薩摩保護区保護司会とは
薩摩保護区保護司会の構成

薩摩保護区保護司会は薩摩川内市とさつま町を活動地域としており、北・南・東・西・さつまの5支部と、総務・研修・社会貢献・協力組織の4部会があります。薩摩保護区には「薩摩保護区保護司会」・「薩摩川内更生保護女性会」・「さつま町更生保護女性会」・「川内BBS会」が更生保護団体としてあります。
保護司は非常勤の国家公務員という立場で、犯罪や非行をした人たちの立ち直りを手伝うことと犯罪を予防活動を主な仕事とし、ボランティアとして活動しています。
更生保護女性会は、地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、青少年の健全な育成を助け、犯罪をした人や非行のある少年の改善更生に協力することを目的とする団体です。
BBS会(Big Brother and Sisters Movementの略)は様々な問題を抱える少年と兄や姉のような身近な存在として接しながら少年が自分自身で問題を解決したり、健全に成長していくのを支援するとともに、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。
薩摩川内市中公民館の一部を保護司会がお借りして「薩摩地区更生保護サポートセンター」を置き、この3つの団体がそれぞれの事務局として活動の拠点にしています。
更生保護サポートセンターについて
更生保護サポートセンターは、地域における更生保護の拠点として様々な機能を有しており、その機能は次のように整理できます。
1 保護観察処遇・生活環境調整等保護司活動に対する支援
2 地域関係機関・団体との連携の推進
3 地域に根差した犯罪・非行予防活動の推進
4 更生保護関係団体との連携の推進
5 地域への更生保護活動に関する情報提供
6 保護区の運営
7 その他更生保護に関する活動の実態

薩摩保護区保護司会の組織
| 支 部 名 | 区 域 | 保 護 司 数 |
| 南 | 川内地区川内川南部地区 | 23 |
| 北 | 川内地区川内川北部地区 | 21 |
| 東 | 旧樋脇・入来・東郷・祁答院町 | 17 |
| 西 | 旧里・上甑・鹿島・下甑町 | 7 |
| さつま | 旧宮之城・鶴田・薩摩町 | 16 |
※2024年8月現在
薩摩保護区保護司会の沿革
昭和24年当初は、鹿児島少年保護観察所管内の保護区は、簡易裁判所の管区内を単位として15保護区とし、当区には、川内(32名)・甑島(4名)の司法保護委員が配置されていました。また、成人保護観察所の保護区は、県内警察署の管轄区域をもって28保護区とし、当区には、川内(24名)・宮之城(18名)・甑島(5名)の司法保護委員が配置されていました。同年7月、犯罪者予防更生法が施行され、少年の保護観察制度と成人の地区保護司会が結成されました。
昭和25年5月、保護司法の施行により司法保護委員は「保護司」に改称され、現行の保護司制度が確立されました。
昭和42年、川薩・宮之城両地区保護司会を合併して、薩摩地区保護司会を結成し、甑島地区保護司会は日置地区保護司会に編入されました。
平成11年4月、保護司法の一部改正により保護司組織が法定化され、改称が「薩摩保護区保護司会」と改称されました。
平成17年4月、市町村合併により薩摩川内市になった甑島地区が薩摩保護区保護司会に編入されました。
平成25年5月、薩摩川内市当局のご協力で「薩摩地区更生保護サポートセンター」を開設し現在に至っています。
| 昭和24年 7月 | 犯罪者予防更生法が施行され、少年の保護観察制度と成人の地区保護司会が結成。 |
| 昭和25年 5月 | 保護司法の施行により司法保護委員は「保護司」に改称され、現行の保護司制度が確立される。 |
| 昭和42年 | 川内・宮之城両地区を合併し、「薩摩地区保護司会」を結成し、甑島地区保護司会は日置地区保護司会に編入される。 |
| 平成11年 4月 | 保護司法の一部改正により保護司組織が法定化され、改称が「薩摩保護区保護司会」となる。 |
| 平成17年 4月 | 市町村合併により薩摩川内市になった甑島地区が薩摩保護区保護司会に編入される。 |
| 平成25年 5月 | 薩摩川内市当局の協力で「薩摩地区更生保護サポートセンター」を開設。 |
| 令和 3年 | 薩摩保護制度施行から70年を迎える。 |

